横浜市港北区で3児の母をやっております。
このブログでは働きながらの育児にまつわるあれこれを書いております。
読者さんのお悩みコメントに答えるコーナーを作りました〜
本日は保育園内定後に、事情によりフルタイム勤務が難しくなった読者さんの質問に回答します。
質問コメントをいただいた元記事はこちら
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保育園内定辞退で育休延長や育児休業給付金どうなる?ペナルティは?
同じようなお悩みのママいらっしゃったら、今回の記事内容も参考にしてみてください!
※後日追記ありです!!
入園後すぐにランクダウンとなった場合どうなるか?について、実際に区役所のこども家庭支援課の担当者さんに質問してきました!
本文中の訂正したい関連個所については取消線、文末に追記しておりますので、併せてご確認ください!!
保育園の内定後に勤務時間変更で内定取り消しにならないためには?
今回は二人目0歳で4月の認可保育園入所に内定したscさん(仮名)からのご質問です。
〜scさん(仮名)よりいただいたご質問〜
ご相談よろしくお願いいたします。
上の子が保育園に在園中。下の子4月生まれ。
0歳4月内定貰ったため4月から保育園開始、仕事5月1日開始でことを進めていました。
しかし、最近の体調不良となり辞退もありかと思いつきましたが
ナツメさんのご説明を読み、4月生まれは給付金延長不可だということがわかりました。・会社には事情を話し、育休延長希望を話す→今後仕事復帰可能?
・育休延長ができても給付金は出ない→治療費捻出きつい
・4月から復帰しないと上の子の保育園継続不可を踏まえると
・4月から仕事復帰したのちに、休職→休職手当て?出るかも
もしくは、
・保育園継続可能な最低時間で復職する
となりますでしょうか保育園継続可能な最低時間とは週何日働くのでしょう
これに関しては自分でこれから調べてみますまた何かアドバイスございましたらよろしくお願いいたします
ご質問の背景を踏まえて状況をまとめます。
- 認可保育園内定するも、体調不良でフルタイム復帰が難しくなった
- 0歳児4月生まれで内定したため、内定辞退しても育休給付金の延長はできない
- 収入なしでの育休延長は経済的に不可
- できるだけ短い勤務時間としたい(できれば休職したい)が、上の子含め退園にならない程度に
上の子を含めて保育園継続でき、かつ体の負担にならない最低限の勤務としたいというところかと思います。
(できれば育児休業給付金をもらいながら育休延長したいが、コメントにある通りこのケースでは制度上できません)
自治体によって制度も違いますが、こちらのコメントをくださった読者さんは横浜市在住とのことなので、それを前提に書いていきますね。
まず質問コメント内に読者さん自身も書かれていますが・・・治療費など経済的な面や、上の子が退園になってしまうことを考えると、4月生まれで育休延長できないこのケースでは一旦復職するしかないと思います。
(どうして育休延長できないかわからない方はこちらの関連記事もご参照ください)
で、どの程度勤務時間を短くして良いか、というところですが
【参考】横浜市 保育所の入所選考基準(別タブでpdfが開きます)
↑こちらの横浜市が公表している保育所入所選考基準の通り、少なくとも「月16日以上、1日4時間以上」「月64時間以上」勤務していることが最低条件となります。※令和二年度より最低勤務時間の基準が月64時間以上に変更になりました。
ここで一つ押さえておくこととして、横浜市では育児短時間勤務などで短い勤務時間で働いていたとしても、入所選考は「契約上の労働時間」で判定されます。
なので、時短であっても職場との契約がフルタイムであれば保育園は問題なく継続可能ということ。
もう一つ押さえておくべきは、「そうは言っても勤務日数や時間の予実績も加味はされる」という点です。
というのも、保育園申し込みの際に提出した「就業証明書」(雇用証明書)にも過去6ヶ月間の勤務実績を記載する欄がありますよね。
ここ、当然ながら役所は見てます!
内定後で言うと、新入園後に提出する「復職証明書」や、その後も毎年一回提出する「現況届」に、実績(または予定)の勤務日数や時間を記載する欄があります。
なので、この予実績が入園申し込みした際のランクとあまりにも乖離している場合、役所から何らか指摘(最悪の場合は退園勧告?)が入らないとも言い切れません。
保育園は勤務時間変更すると退園になるの?
内定後に勤務時間を変更して退園になってる人って本当にいるの・・・?
ここは気になりますよね。。
役所から指摘があるかどうかは・・・横浜市の方針として公になっているものもありませんし、私の周りでもこういったケースを実際に見たことがないので確実なところはわかりません。
が、一つ言えるのは、私自身が区役所の担当者さんに「保育園内定した後に転職しても大丈夫か」を問い合わせた際は「仕事内容が変わるのは大丈夫だけど、保育園申し込んだ時のお仕事と同程度の働き方ができるように転職してくださいね」とは言われましたね。
もう一つ実際のところで言うと、保育園に通っているうちに、事情によって退職し、パート勤務で働いているママも周りにいます。
このママの例だと転職によってランクも変わっているはずですが、退園などの問題は出ていません。
数年間在園してからの転職だと、退園は子供への影響も大きいからか?滅多なことでは退園にはならないみたいですね〜
ただ、まだ在園の実績がないうちに、あまりに勤務時間が減ったとなると、役所にどう処理されるかは要注意という気がします!
保育園って休職しても退園にならない?
ご質問下さったscさんのコメントに「いったん復職してから休職することによって休職手当てが出る」という可能性についても書かれていますので、最後にこの点について。
横浜市の保育園の入所選考基準だと、「保育に欠ける」要件がないと子供を預けられません。
休職する場合は保育に欠ける理由が変わりますので認定変更が必要です。
scさんの場合、病気療養ということがありますので、「けが・病気」で認定とすると、その程度によってAランク、Bランク、Eランクのいずれか(ただし上の子が在園しているので左記から各1ランクアップ)という判定になるかと思います。
認定変更を出しておかないと年一回の現況確認の際につじつまが合わなくなり問題になると思われます。
休職の場合は忘れずに届け出ておくようにご注意ください!
まとめ
本文にも書きましたが・・・
正直、実際の状況を見ていると、保育園に入ってしまえば、少々のランクダウンでは子供は退園にはなりません。
(少なくとも私の周りでは、です)
ですが、入園して間もなく(子供も保育園に慣れていない=退園しても子供の心身に影響がない)の大幅なランクダウンとなると・・・
やはり横浜市のような待機児童のたくさんいる地域では問題になる可能性があると思います。
収入の面も含めて考えると
- 予定通り復職する
- 「月64時間以上」で時短勤務する
というのが最善かなあと個人的には思いました!
体調により休職もやむをえない事態となるかもしれませんが、まずはできる限り無理のない範囲で仕事復帰する道を探ってみてはいかがでしょうか。
※以下、追加情報※
先日区役所のこども家庭支援課に所用があり、保育所担当者さんに直接質問してきました!
質問はこちら↓
「入園選考でAAランクで内定して今月から保育園に通っているんですが、近々転職してBランクに落ちるとすると退園になったりするんでしょうか?」
回答は↓
「入園選考時のランクより、実際の入園時のランクが低くなったとしても、それによって退園にはなりません」とのことです。
時短はもちろんのこと、転職をしてランクダウンになったとしても、退園にはならないということですね。
担当者さんによると、選考ランクというのはあくまでも入所選考の会議にかけるためのものであって、入園内定してしまった後は「保育園に通える最低条件である月64時間以上」を満たしているかどうかしか見ませんとのことでした。
なので、当記事で取り上げたようなお悩み「入園後に復帰する際はできるだけ勤務時間が少ない働き方にしたい」については、「最低条件である就労時間を満たした働き方であればまず問題なし」と言えそうです◎
時短関連の記事は他にもあるので見てみてもらえると嬉しいです(*´▽`*)
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