横浜市港北区で3児の母をやっております。
このブログでは働きながらの育児にまつわるあれこれを書いております。
保育園に何とか内定をもらえたものの、いざ復帰を前にすると子供ともう少し過ごしたくなった・・・
今から保育園内定辞退してでも育休延長ができないか?
こんな風に悩むママが結構いるようです。
今回はこういった悩みをお持ちの読者さんからいただいた質問コメントに回答する形で「育休延長手続き」をするには、いつまでに何が必要か?などを改めてまとめたのと、特に早生まれの場合は気を付けて!という点について書いていきます。
育休延長の手続きはいつまでにするもの?
さっそく当ブログにお寄せいただいた質問をご紹介します。
初めまして、こちらの記事を読ませて頂き明日、区役所、ハローワークに行こうと思っている者です。わたしは去年の3月に子供を出産しました。今年の4月から保育園の予定だったのですが、いざ子供を前にするともう少し一緒に居たい。と日に日に思うようになり、育休は一年、半年ずつ延長出来るのですが、こちらの記事のようにわたしも内定を辞退し、育休の延長が出来るのかナツメ様のお知恵をお借りしたく投稿をさせていただきました。~後略~
こちらの質問をいただいたのは2月末です。
内定した保育園の入園と職場復帰予定の4月まで残り1ヶ月というところですが、3月生まれの早生まれ赤ちゃんということで育休期間がちょうど切れてしまう時期でもありますね。
このように、保育園の内定・復職へと順調に準備を進めてはいたものの、直前になって「やはりもう少し子供と一緒にいた方が良いのではないか・・・」と悩むママは結構いそうなので、今回記事にさせていただこうと思いました。
まず、育休の延長は「会社の制度としての休業可能期間(職場に申請)」と「育児休業給付金をもらえる育休期間(職場経由でハローワークに申請)」とを分けて考えてみます。
育児休業給付金が出るのは基本は1年間。
育休が終了する月(子供の誕生月)からの入園希望で保育園に申し込んだけど、落選したという証拠(=不承諾通知書)があれば、半年ずつ、最長2年間は給付金を受け取りながら休業延長できます。
一方で、会社の規定としての育児休業期間は職場それぞれ。
育児休業給付金の受給期間に合わせている(基本1年、最長2年)ケースが多いと思いますが、福利厚生の手厚い職場だと3年間休めるというところもありますよね。
ここを踏まえて、今回の読者さんご質問に回答すると・・・
- 育児休業給付金の延長は難しい
- 無給での育休延長は職場との相談次第
ということになります!!
育休延長は早生まれさんは特に気を付けて!
このご質問者さんの場合、3月生まれの早生まれですが、3月の誕生日~4月の復職日までの育休延長手続き(給付金支給)はしていないようです。
そもそも3月の誕生日を超えて、復職日まで給付金延長をしたい場合は、3月1日入園で保育所の申込をしておく(→で、落選通知を受け取る)ことが必要です。
ですので、このままいくと、3月の誕生日~4月の復職日までは無給で休職するという流れになると思われます。
早生まれで、最初から1歳4月まで(1年以上)育休を取る予定のママに多いと思うんですが・・・
会社には「早生まれなので1年以上休業します」と最初から申請して産休・育休に入ったとしても、給付金の延長を受けるためにはママ自身が年度途中の保育園申し込みをし、延長手続きしてもらえるように職場にお願いしないといけないんです。
気の利いた職場の担当者さんなら、産休前にそういったレクチャーもしてくれると思いますが、このご質問者さんの場合は3月生まれで翌4月復帰予定ということもあったので誤差程度だからか?育休期間が切れたまま給付金の延長手続きする話にはなっていなかったのかも。
早生まれ赤ちゃんのママにありがちな話みたいなので、これからという方は気を付けてほしいところです!
育休延長手続きの必要書類は?
繰り返しになりますが、育児休業給付金の支給延長のために必要な書類は
子供の誕生月に入園するための申し込みをして落選した結果(不承諾通知)となります。
当初の1年間の育休は1歳の誕生日前日が最終日。
なので「1歳の誕生日から保育園に入園したかったけど落ちました」という証拠が必要ということです。
大抵の認可保育園は毎月1日からの入園を募集していますので、3月生まれの場合は3月1日から入園するための申込みをしておく必要があります。
横浜市の場合で言うと、4月の一斉入所を除くと、入園希望月の前月10日ごろまでに申し込み(不足書類提出も含む必着)締切となっています。
うっかり育休終了まで1ヶ月をきってしまったりすると不承諾通知が手に入れられないのでご注意です!
育休延長手続きを忘れたらどうする?
育児休業給付金の延長手続きをうっかりし忘れた!という場合。
または、まだ育休期間はきれてないんだけど、保育園入園申し込みが間に合わなかった!という場合。
残念ながら、基本的には給付金の延長は難しいということになります。
やむを得ない事情がある場合はハローワークに相談してみても良いかもしれませんが、あくまでも制度上は不可ということですね。
ハローワークの担当者さんにどうにかならないか聞いてみるほかに、普通は職場経由で給付金延長すると思うので、職場の担当者さんにも相談が必要ですね。
こちらの記事のコメント欄でも、読者さんの体験談として、区役所の担当者さんに代替書類など作成してもらったりして延長できた!というご報告いただいてますし、諦めずにまずは相談を◎
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保育園の内定辞退で育休延長と給付金支給どうなるかとペナルティは?
そして、無給でも良いのであれば、育休を継続できるかは職場の規定次第で可能。
会社の福利厚生で休業する分には自由ですので、収入面のデメリットは耐えられる!という場合は、給付金は諦めたとしても、育休延長自体はできる可能性があるので、その方向で探ってみてください◎
育休延長手続きは直前になる前に動くべし
育児休業給付金を1年半に延長したい場合は、1歳の誕生月に保育園利用申し込みをする(そして落選する)という手続きが必要。
利用申し込みは利用月の前月前半までには済ませる必要があると思うので、意外と早めに動く必要があることに注意です!
もし育休期限の切れる直前になって延長したくなった・・・という場合、給付金を延長することは基本難しい(でも職場やハローワークにはやれるだけ働きかけてみてくださいね)ですが、無給で延長するという選択肢はありますよ。
無事延長して、改めてゆっくり復帰のための準備ができると良いですね(*´▽`*)
時短の実態など含めて、復帰後にわかってくる問題への心の準備もおすすめします・・・
保育園に内定しちゃったら辞退して育休延長ってできるの?についても悩まれがちなので記事にしてます↓
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保育園内定辞退しても育休延長は可能?いつまでに何するか