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育休・復職

育休中の保育園 上の子の利用できる期間が変更に!横浜市@令和元年8月~

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ナツメ
ご訪問ありがとうございます

横浜市港北区で3児の母をやっております。

このブログでは働きながらの育児にまつわるあれこれを書いております。

横浜市の認可保育園では、第二子・第三子の産休育休期間中も上の子が保育園利用を継続することができます。

 

自治体によっては「育休中はいったん上の子は退園!」というところも少なくない中、この制度は非常にありがたいものでしたが・・・

この「第一子(上の子)が保育園利用継続できる期間」には、ちょっとした「穴」があったことも事実です。

 

そんな制度の「穴」を埋めるべく?今年2019年の夏から利用に関する規定が変更となっていました。

ということで、どんな変更になったのかを解説していきます。

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育休中の保育園 上の子が退園になる期限が変更に@横浜市

横浜市の認可保育園では第二子第三子育休中も、上の子は短時間保育の枠内で保育園を利用可能です。

 

横浜市のような保活が大変な地域では、一度退園になると再度の保活というのも負担が大きいですし、ありがたい制度ですよね。

下の子育休で一度退園したら再入園の利用調整で有利にはなりますが、それでも諸々懸念やうまく行かない点も出てきますからね。

↓詳しくはこちらの記事にもまとめてあります

関連記事
横浜市保育園で二人目育休中は退園になる?言わなければばれないの?

続きを見る

 

 

ですが・・・これまで、この利用可能な期間というのが

「育児休業の対象となる児童が満1歳に達した日以降の最初の3月31 日まで」

※ただし下の子を1歳児クラス4月から保育園等に預けて職場復帰する場合は、当月(4月)中は育休中でも利用可能

となっていました。

 

つまり、下の子が1歳児クラスの4月までに保育園等に入園できてママが復帰できる場合は、その育休期間中は上の子は保育園継続OK。

ナツメ
ちなみに認可保育園は4月入園なら5月1日までに復帰で良いので、下の子が1歳児4月入園の場合は4月中も引き続き上の子継続利用可能です(3月末で退園とはなりません)。

 

ですが、最近は育休の給付金も最大2年間まで延長できるじゃないですか。

 

一方で上に書いた横浜市の「上の子継続可能期間」だと、2年までの育休延長は不可です。

 

例えば、二人目の誕生日が1月だった場合。

0歳児4月入園を見送って、1歳児4月入園だと「1年3ヶ月」で育休を切り上げになります。

ここで仕事復帰せずに1年半とか2年まで育休を延長すると、上の子が退園になってしまうということですね。

 

育休の制度上は休めるけど、上の子の退園を避けるためにある程度早めに切り上げて行かないといけなかったわけです。

 

で、この規定がこのたび変更となりました。

 

新しい規定では

育児休業の対象となる児童の育児休業が終了する月の末日まで

となっています。

 

ですので、例えば育休を2年間とったとしても、その間上の子は保育園に通い続けることができるということです。

 

これによって、

給付金もらえる間だけでもできるだけ手元で育児したい

という方や

下の子が1歳4月で保育園入れるか心配すぎる!!

という方には少し気持ちが楽になりますね

 

特に秋冬生まれの赤ちゃんだった場合は本当に保活もシビアですから、救われる部分が大きいと思われます。

 

 

今回は第二子第三子の保活に関わる部分の変更でしたが、

横浜市の保育園利用に関する規定はこのように細かい部分で時々変更となるので、横浜市ホームページはちょこちょこ確認が必要ですね◎

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育休中の保育園 上の子継続問題まとめ

二人目三人目の育休中に上の子は保育園を利用できるだけでもかなり助かるとは言え、特に下の子が早生まれだったりすると次の保活で心に余裕がなかったりという感じでした。

 

今回の改定でそういった事情のあるご家庭にも少しでも保活の負担が軽くなるといいですね!

 

ナツメ
それではー!
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