横浜市港北区で3児の母をやっております。
このブログでは働きながらの育児にまつわるあれこれを書いております。
出産前はフルタイム勤務だったママ、保育園入園後は時短にしようかな?と思っている方も多いですよね。
そんな場合に心配になるのが「フルタイムで申請して、内定後に時短にしたら退園にならないか?」という点。
また、入所申請前から時短勤務を選択するつもりの場合も、申請の添付書類である雇用証明書(就業証明書)をどう書くのが正解なのか迷うケースもあるようです。
今回はこのあたりについて、特に私の住んでいる横浜市ではどういう制度なのかを踏まえて解説していきます。
保育園申請時はフルタイムで入園後に時短は退園になる?ずるい?
保育園申請はフルタイムで申請して、結局時短勤務。
何だかずるいことをしているようで気になってしまうママもいるようですが・・・
産前の勤務内容で選考してもらえるかどうかは、保育園選考が「どの基準日で行われるか」によります。
私の住む横浜市では、毎年4月の一斉入所申し込み(一次募集)は「基準日=入所前年度の9月末日」と決まっています。
保育園申し込みに添付する「就業証明書」もこの基準日時点の状況で記載します。
よって、基準日時点で会社と契約している就業時間で選考されます。
というか、普通は復職と同時に時短に変更、となるので、それまで(申請時点)は時短前で選考するしかないわけです。
ちなみに横浜市の場合は、時短であっても雇用契約上の勤務時間で選考されるため、たとえ入園後に時短にしたとしても、役所はフルタイム勤務者として扱ってくれます。(平成31年度入所利用案内より)
ですので横浜市に関して言うと、
保育園決定後に時短にするのはずるいかな?退園になる!?
などの心配は無用ということです◎
ちなみに私は1人目育休復帰後はフルタイム勤務、2人目育休復帰後は時短勤務で働きました。
その時点では、横浜市も「雇用契約上の時間」ではなくて「実際の勤務時間」でランク決定していたかと思いますが、
フルタイムで申請→入園後に時短勤務と変更したことで退園になるようなことはありませんでした。
自治体によって方針は様々なので、横浜市以外の方はお住まいの地域の区役所などに問い合わせた方が良いですが、少なくとも横浜市では過去も現在も「フルタイム→時短」は問題にされない(役所的にも保育園的にも)と言えます。
横浜市保育園申請 産前フルタイムで復職は時短勤務の場合 就業証明書の書き方は?
保育園選考では「保育に欠ける要件」を証明するために、お仕事をされている方は就業証明書を提出します。
ちなみに横浜市におけるこの就労を証明する書類、従来は雇用証明書(雇用されている方向け)と就労申告書(自営業の方向け)でしたが、平成31年度4月入所申し込みから、2つを統合した「就業証明書」となるそうです。
ですので、この記事でも「就業証明書」という表現で統一しますね!
で、この就業証明書も上に書いてきた考え方同様に、基準日時点の就労の状況を記載することになります。
例えばこの時点で育休中であれば、産前の勤務状況を就業証明書に記載してもらい、選考に提出することになります。
今後どういう勤務にするかは、申し込み時提出の勤務証明に記載する必要はありません。
(就職が内定しており、予定でしか書けない場合を除く)
保育園入園後は復職証明書の提出も必要なので隠すのは不可
以上に書いてきたように、横浜市の保育園入園に限って言えば、産休前のフルタイム勤務で選考されて、保育園入園決定後に時短勤務にしたからと言って、どこからも咎められることはないです。
他の自治体一つ一つについてはわかりませんが、少なくとも入園選考の基準日時点でフルタイムであればそれで選考されること自体は問題ないはずです。
また「時短勤務」という措置自体が一時的なものですし、いつフルタイムに戻るかも会社やパパママの都合で様々パターンがあり得ますから、それで退園措置にするという自治体の方が少ないんじゃないかなあとは個人的に予想します。
一つ付け加えておくと、認可保育園に入園すると、通常は最低年に1回は「役所に申請している内容から世帯の状況が変わっていないか」を届け出る「現況届」の提出があります。(横浜市の場合は5月に在園児のご家庭に配られます)
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保育園の現況届はいつ提出?復職証明書はコピーをとってね
また、新規入園児のご家庭に関しては、入園後にきちんと復職しているか(保育に欠けているか)を証明する「復職証明書」の提出も必要となります。
これはどの自治体も同じと思われますが、もし「時短にすると不利になるかも!」と心配だからと言って隠し通すことはできない仕組みになっています。
以上のことから、あまり色々考えずに、その時点その時点で正確な状況を役所なり保育園になり伝えるのが結局一番と言うことだと思います!
保育園申請フルタイム→入園後時短も問題なし!
保育園申請をフルタイムでして、入園後に時短勤務に変更するケースはよくあることですし、特に後ろめたく思う必要はありません。
会社に発行してもらう就業証明書や復職証明書についても、現状そのままで書いたからといって退園になるようなこともないと思いますので、ありのままを記載して提出しましょう!
ただし時短に変更くらいなら問題ないですが、勤務先や勤務日数などがあまりにも大きく変わったりする場合、入園時点で産休になる場合など(ランクがものすごく変動する場合)は状況により退園になる可能性もありますので、よくご確認くださいね!
!!!以下追記!!!
横浜市に関してですが・・・入園後のランク変動による退園の可能性・・・まずないということです。
選考の際のランクというのはあくまで入所選考の会議にかけるためのランクであって、入園してしまった後は、保育園に通わせられる最低限の就業条件を満たしていれば退園になるということはないですよとのことでした。
これを悪用?すると各方面から「ずるい!」と言われてしまいそうですが・・・
周りを見ていても、「旦那さんの体調が悪くなった」とか「上の子が小学校にあがった」とかのタイミングで仕事をセーブするようシフトしているママさんはまあまあいます(そして退園にはなっていない)。
いったん入園したらずっとそのランクを維持しろよ!というわけではないということですね。
↓ 横浜市の入所選考に関するあれこれまとめています ↓